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歯科医院を継承するメリット・デメリットとは?必要な手続きや起こり得るトラブルも解説
医院継承・継承開業とは?
医院継承とは、すでに運営しているクリニックを引き継いで運営を続けるのが医院継承です。また継承開業とは、運営を続けているクリニックを譲り受けることをいいます。継承開業のスタイルは、以下の3つです。
血縁関係や親戚が引き継ぐ「親族内継承」
知り合いなどが引き継ぐ「親族外継承」
第三者がM&Aで引き継ぐ「第三者承継」
歯科医院の継承が増加傾向にある理由
歯科医院の継承が増加傾向にある理由として、歯科院長の高齢化や歯科医院の廃業の増加などがあげられます。歯科院長の高齢化が進み、後継者が不足しているのが現状です。平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況を参考にすると、歯科医師の平均年齢は約58歳と高齢化が進んでいます。また、地方の歯科医師の場合後継者が少ない傾向にあり、事業の廃止を余儀なくされるケースもあるでしょう。一から歯科医院を開業しても、収入の見通しが立たないケースもあるため歯科医院の継承が増加傾向にあるのです。
参考:平成 30(2018)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|厚生労働省
歯科医院を継承する3つのメリット
歯科医院を継承するメリットは、以下の3つです。それぞれ詳しく紹介します。
【メリット1】開業のコストを抑えられる
歯科医院を継承すると、開業のコストを抑えられるのがメリットです。歯科医院を新規開業すると医療機器や物件費など、多額の費用が必要になります。一方、歯科医院を継承する場合はすでに運営している物件や医療機器を使用するため、開業の初期費用をおさえられるでしょう。歯科医院を開業する費用をおさえたい方は、継承がおすすめです。
【メリット2】スタッフ雇用の負担をおさられる
スタッフ雇用の負担をおさえられるのが、歯科医院を継承するメリットです。歯科医院のスタッフを採用する場合、求人サイトへの掲載費や宣伝費がかかります。新規開業当初は、十分な資金がないケースも少なくありません。収支の見通しが立ちにくいため、十分なスタッフの数を確保できないケースもあるでしょう。一方、歯科医院を継承する場合はすでにスタッフが確保できているため、求人サイトへの掲載費などを支払う必要がありません。初期費用をおさえたい方は、歯科医院の継承を検討しましょう。
【メリット3】譲渡する資産を選べる
譲渡する資産を選べる点が、歯科医院を継承するメリットです。事業譲渡や事業売却の場合は、売り手の承諾を得られた場合に借金など不要な資産を引き継がないですみます。ただし、持分譲渡の場合は資産を選べないので借金なども引き継ぐことになるので注意しましょう。
歯科医院を継承する3つのデメリット
歯科医院を継承するデメリットは、以下の3つです。それぞれ詳しく紹介します。
【デメリット1】医療機器が老朽化している可能性がある
医療機器が老朽化している可能性があるのが、歯科医院を継承するデメリットです。クリニックによっては、医療機器をメンテナンスせずに何十年も使用しているケースもあります。歯科医院であれば、レントゲンなどの医療機器がその対象になるでしょう。歯科医院を継承した段階で、医療機器に不備が見つかると買い替えが必要になり多額の費用がかかるケースがあります。上記のような場合は、医院継承のメリットがなくなるため事前に医療機器をチェックしましょう。
【デメリット2】大先生(前院長)と方針が異なる場合がある
大先生(前院長)と方針が異なるケースがあるのが、歯科医院継承のデメリットです。クリニック運営の方針は一人ひとり異なります。引き継ぐクリニックの大先生と、方針が異なるケースが少なくありません。大先生と方針が異なると、スタッフや患者からの評判が低下する場合もあるでしょう。継承後のトラブルを避けるためにも、歯科医院を継承する場合は自分と方針が似ているクリニックを選ぶ必要があります。
【デメリット3】治療方針が浸透しにくい
治療方針が浸透しにくいのが、歯科医院継承のデメリットです。歯科医院のスタッフには、大先生と何十年も仕事をしてきたスタッフも数多く在籍しています。治療方針を大きく変える場合は、スタッフに浸透するのに時間がかかるうえ、方針をめぐってトラブルが起こる可能性もあるでしょう。治療方針の浸透には時間がかかるので、時間をかけて認識を擦り合わせる必要があります。
歯科医院の継承に必要な手続き
歯科医院の継承に必要な手続きは、以下の通りです。それぞれ詳しく紹介します。
法人歯科医院継承の届出
法人歯科医院継承にあたって必要な手続きと提出先、期限は以下をご覧ください。
提出先 | 必要な手続き | 期限 |
保健所 | 医療法人役員変更届 | 添付書類複数 |
保健所 | 医療法人の登記事項の届出 | 変更後の登記事項証明書 (履歴事項全部証明書 原本) |
地方厚生局 | 保険医療機関届出事項変更届 | - |
法務局 | 医療法人役員変更登記申請書 | 添付書類複数 |
税務署 | 異動届出書(代表者の変更) | 定款等の写しを確認する場合がある |
個人歯科医院継承の届出
個人歯科医院継承では、開設者と継承者で必要な手続きが異なります。個人歯科医院継承にあたって必要な手続きと提出先、期限は以下をご覧ください。
【開設者の手続き】
提出先 | 必要な手続き | 期限 |
保健所 | 診療所廃業届 | 廃止後10日以内 |
保健所 | 診療用エックス線装置廃止届 | 廃止後10日以内 |
地方厚生(支)局 事務所等 | 保険医療機関廃止届 | 廃止後10日以内 |
税務署 | 事業廃止届出書 | 廃止後速やかに |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 廃止後1ヶ月以内 |
税務署 | 給与支払事務所等の廃止届出書 | 廃止後1ヶ月以内 |
【継承者の手続き】
提出先 | 必要な手続き | 期限 |
保健所 | 診療所開設届 | 開設後10日以内 |
保健所 | 診療用エックス線装置備付届 | 開設後10日以内 |
保健所 | 麻薬施用(管理)者免許申請 | 締切や処理期間は地域ごとによる |
地方厚生(支)局 事務所等 | 保険医療機関指定申請書 | 締切日までに提出※1 地方厚生(支)局 事務所等 |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 開業後1ヶ月以内 |
税務署 | 青色申告承認申請書 | 開業後2ヶ月以内※3 |
税務署 | 青色専従者給与に関する届出書 | 経費算入開始の2ヶ月以内※3 |
税務署 | 源泉所得税の納期の特例の 承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る | 納期限の特例に関する届出書 |
歯科医院の継承で起こり得るトラブル3選
歯科医院の継承で起こり得るトラブルは、以下の3つです。それぞれ詳しく紹介します。
1.スタッフと意見が食い違う
歯科医院の継承では、スタッフと意見が食い違う可能性があります。院長の交代により、クリニックの方針は以前とは異なる可能性が高い傾向です。方針が大きく異なると、スタッフの混乱を招いて意見の食い違いが生じる場合もあるでしょう。
2.建物が老朽化している場合がある
クリニックの建物が老朽化している可能性があるため注意しましょう。建物が老朽化していると、多額のメンテナンス費用がかかり継承のメリットがなくなります。事前に調査したうえで、クリニックを継承しましょう。
3.患者からネガティブなイメージを持たれる可能性がある
クリニックの継承により、患者からネガティブなイメージを持たれるかもしれません。特に、大先生(前院長)と信頼関係を築いていると、新しい院長に対してはどうしてもネガティブなイメージを持ってしまいます。患者とは時間をかけて信頼関係を構築していきましょう。
まとめ
ここまで、歯科医院の継承が増加傾向にある理由やメリット、デメリットなどを紹介しました。歯科医院の継承では、スタッフ雇用の費用など開業コストを抑えられるのがメリットです。一方、方針が浸透しにくい場合や建物が老朽化している可能性があるなど、デメリットも存在します。当記事を参考に、歯科医院の継承を考えてみましょう。

執筆監修者
CLINICS事務局
株式会社メドレー
医療現場のDXパートナーとして「医療ヘルスケアの未来をつくる」を理念に、開業を目指す先生や開業医の方々に寄り添う情報を発信しています。お届けするのは、オンライン診療や電子カルテ関連、開業準備を成功へ導くノウハウ、最新の医療制度・法令などさまざま。ITの力で人と医療の現場をつなぎながら、日々の診療やクリニック経営に役立つ知見を丁寧かつ分かりやすくまとめています。ぜひ、理想とするクリニックづくりのヒントとしてご活用ください。
