CLINICSカルテの料金・価格・費用

catch-img

オンライン診療の実施に必要な研修についてわかりやすく解説します!

このページでは、医師がオンライン診療を行うにあたり、事前に受講が必要な研修についてご案内します

歯科医師や、医師以外のスタッフについては現在オンライン診療にかかる研修についての必要性は明示されておらず、対象の研修のお申し込みページもございませんため、現状では受講は不要です。

目次[非表示]

  1. 1.1.オンライン診療の実施にかかる研修について(全員必須)
    1. 1.1.【研修概要】
  2. 2.2.緊急避妊薬研修プログラム(緊急避妊薬を処方する場合のみ)
    1. 2.1.【研修概要】
  3. 3.オンライン診療の始める際の流れ
    1. 3.1.1.オンライン診療研修(eラーニング)を受ける
    2. 3.2.2.施設基準「オンライン診療料」を届出る
    3. 3.3.3.医療機能情報提供制度(医療情報ネット)に登録する
    4. 3.4.4.オンライン診療の実施にかかる診療計画書を作成する


\ 3分でわかる /
オンライン診療完全ガイドブック




▼動画確認したい方はこちらの動画をご確認ください!


1.オンライン診療の実施にかかる研修について(全員必須)

▶︎お申し込みページ:厚生労働省オンライン診療研修お申込みページ


【研修概要】

「オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」に記載がある通り、オンライン診療を行う医師は、保険診療・自由診療にかかわらず、厚生労働省が指定するオンライン診療研修を受ける必要がございます。

オンライン診療実施前に必ずご受講いただけますようお願い申し上げます。

※研修はe-learningの形式です。

※緊急避妊薬を処方する場合は、オンライン診療研修お申し込みの際に、緊急避妊薬研修プログラムの受講申し込みもお願いいたします。

💡合格後、「修了証登録番号」および「修了年月日」は厚生労働省のオンライン診療の研修(https://telemed-training.jp/login)よりログインいただき、「修了証を発行する」のボタンを押すことで確認いただけます。

※ログインIDとパスワードは、研修の登録時に「オンライン診療研修事務局」より届くメールをご確認ください。


\ 3分でわかる /
オンライン診療完全ガイドブック






2.緊急避妊薬研修プログラム(緊急避妊薬を処方する場合のみ)

▶︎お申し込みページ:厚生労働省オンライン診療研修お申込みページ(お申し込みフォーム下部分)


【研修概要】

オンライン診療の適切な実施に関する指針」においては、対面診療の原則の上で、例外的に一定の要件のもと、産婦人科医又は「厚生労働省が指定する研修」を受講した医師が、初診からオンライン診療を行い、緊急避妊薬を処方することは許容され得るとされております。


厚生労働省オンライン診療研修お申込みページにおける「緊急避妊研修プログラム」は「厚生労働省が指定する研修」になりますので、オンライン診療の上で緊急避妊薬を処方する可能性があれば、受講をお願いいたします。

※研修修了者の一覧は厚生労働省のホームページにて公表されます。


\ 3分でわかる /
オンライン診療完全ガイドブック






オンライン診療の始める際の流れ

オンライン診療を始めるためには、一般的に次のような流れとなります。

  • オンライン診療研(eラーニング)を受ける
  • 施設基準「オンライン診療料」を届出る
  • 医療機能情報提供制度(医療情報ネット)に登録する
  • オンライン診療の実施にかかる診療計画書を作成する

1.オンライン診療研修(eラーニング)を受ける

まずオンライン診療研修をeラーニングで受講する必要があります。オンライン診療研修は厚生労働省オンライン診療研修実施概要から研修申請をした上で、事前研修を受講していきます。受講をする前に、日本医師会電子認証センターにて医師資格証IDを事前に取得しましょう。

2.施設基準「オンライン診療料」を届出る

オンライン診察研修を受けたら、施設基準であるオンライン診察料をそれぞれの都道府県に設置されている厚生局に届出書類とともに提出します。厚生局は毎月受付を受け溶けており、受理された翌月から算定ができます。もし仮に1日に受理された場合は当月から算定されます。

3.医療機能情報提供制度(医療情報ネット)に登録する

オンライン診察料の届け出が終わったら、医療機能情報提供制度(医療情報ネット)に登録しましょう。それぞれの都道府県が提供している医療情報を提供している医療情報ネットにオンライン診察実施登録をすることで、患者さんが検索できるようになります。

つまり、情報を更新することでオンライン診療をおこなっているクリニックであることを通知します。詳しくは厚生労働省のホームページある「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」をご確認ください。

4.オンライン診療の実施にかかる診療計画書を作成する

オンライン診療の実施を説明する診療計画を患者さんに提示して合意をもらう必要があります。合意をもらったあとは2年間診療計画書を保存するようにしましょう。


\ 3分でわかる /
オンライン診療完全ガイドブック






CLINICS編集部

CLINICSカルテに関して、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問い合わせ

CLINICS専任スタッフが、導入方法や機能活用方法など丁寧にお答えいたします。

医院経営に役立つ情報配信中!友だち追加でお役立ち情報を受け取る

人気のダウンロード資料

画像をクリックすると
ダウンロードページに移動します
オンライン診療完全ガイドブック

セミナー・デモのご案内

CLINICSカルテの画面や操作感を実際にご体験いただけます

週間人気記事ランキング


記事検索


タグ一覧