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医療法人化する4つのタイミングとは?メリット・デメリットや手続きについても徹底解説します!

「医療法人化するタイミングを知りたい」

「医療法人化することでどのようなメリットがある?」

開業してクリニックの経営を目指している方で、上記のような悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。医療法人化するタイミングやメリットがわかると、将来独立したときに役立つでしょう。

当記事では、医療法人の概要や種類、医療法人化するタイミングなどを詳しく紹介します。


CLINICS編集部


医療法人とは?

医療法人とは医師が常に働いている病院やクリニックのことです。

また、介護老人保健施設の開設を目的にしている施設も含まれます。医療法人は個人病院とは異なり、非営利性であるのが特徴です。

医療法人の種類

医療法人の種類は以下の通りです。

  • 財団法人
  • 社団法人

以下、財団法人と社団法人についてまとめた表です。


財団法人

社団法人

施設の種類

病院

診療所

介護老人保健施設

病院

診療所

介護老人保健施設

設立者

個人

法人

※財産を拠出、寄附する者

限定

個人

法人

※財産を拠出、寄附する者

限定

類型

基礎拠出型医療法人

社会医療法人

特定医療法人

基礎拠出型医療法人

社会医療法人

特定医療法人

基礎事項

寄附行為の定めによる

定款の定めによる

財産の形態

寄附

拠出

議決機関

評議員会

※理事の定数を超える人数が必要

社員総会

※社員数3名以上

業務執行機関

理事会

理事会

監査機関

監事

監事

残余財産の処分方法

国・地方公共団体または持分の定めのない医療法人に帰属

国・地方公共団体または持分の定めのない医療法人に帰属

上記の表を参考に、それぞれの法人について詳しく紹介します。

財団法人

財団法人は、寄附されたお金や財産をもとに設立し運用していく法人です。財団法人を設立するには、300万円以上の資金を集める必要があります。集まったお金をもとに運営していきます。

社団法人

社団法人はクリニック経営など、活動や施設開設を目的にした法人です。社団法人を設立するには、約2ヵ月以上の運転資金や不動産の拠出、出資が必要です。



医療法人化する4つのタイミング

医療法人化するタイミングは次の4つです。

  • 年間所得が一定額を超えている
  • 社会保険診療報酬が一定額を超えている
  • 開業から7年目が経過している
  • 事業拡大・継承を検討している

それぞれ紹介します。

1.年間所得が一定額を超えている

年間所得が一定額を超えている場合は、医療法人化のタイミングです。一定額を超えている年間所得の目安は、おおよそ1,800万円です。

個人事業主として年間1,800万円以上稼いでしまうと累進課税の対象になり、税率が40%になってしまいます。しかし医療法人化すると、税率を15〜23,2%に抑えられるため節税が可能です。

できる限り税率を抑えるためにも、年間所得が一定額を超えた場合は医療法人化がおすすめです。

2.社会保険診療報酬が一定額を超えている

医療法人化のタイミングは社会保険診療報酬が、一定額を超えている場合です。この場合の一定額とは、5000万円です。 

たとえば、社会保険診療報酬が一定額を超えた場合、事業を運営していくために必要な費用を経費にできる「概算経費」が利用できなくなります。

通常、概算経費を利用すると経費を多めに計上することができます。ただし、社会保険診療報酬が5,000万円以下の方しか対象になりません。

税金を抑えたい方は、社会保険診療報酬が一定額を超えた段階で医療法人化しましょう。

3.開業から7年目が経過している

開業から7年目以降になると、医療機器の償却期間外になるため早いうちに医療法人化しましょう。

というのも、クリニック開業時に導入する医療機器の償却期間は、6年目までと定められています。そのため7年目からは償却期間外になり、減価償却を利用することができないのです。

減価償却できないと医療機器も利益に換算されます。利益の増加に比例して税金も高くなるため、医療機器の償却期間内に医療法人化するといいでしょう。

償却期間内で医療法人化するためにも、開業から7年目のタイミングがおすすめです。

4.事業拡大・継承を検討している

将来的に事業拡大・継承を検討している方は、医療法人化しましょう。

事業拡大する際、個人事業主と医療法人では拡大できる範囲と施設数に大きな違いがあります。個人事業主の場合、拡大できる施設数は1ヵ所です。

事業継承を目指している方も、医療法人化がおすすめです。

個人事業主としての事業継承では多額の相続税がかかります。しかし医療法人だと基本的に相続税がかかりません。医療法人化した段階で「持分なしの医療法人」に該当します。

持分なしの医療法人は相続税がかからずに、事業を継承することが可能です。近い将来、事業拡大・継承を検討している方は医療法人化を検討しましょう


医療法人化のメリット

給与所得控除を受けられるうえ、事業を拡大しやすいのが医療法人化のメリットです。

医療法人の場合、法人から医師へ給与を支払うため、給与所得控除の対象となります。家族が医療法人の役員だと控除の幅が広がり、節税対策になるでしょう。

個人事業主から医療法人化すると、事業を拡大しやすくなります。

というのも、個人事業主は一つのクリニックしか経営できません。しかし医療法人であれば複数のクリニックを経営することができます。

節税対策をしたい方や将来的に事業を拡大させたい方は、個人事業主から医療法人化を目指しましょう。

医療法人化のデメリット

医療法人化は手続きが複雑であること、後継ぎがいないと貯蓄が国や地方公共団体に渡ることがデメリットです。

医療法人設立の手続きは手間がかかる上に、書類作成など日常業務の負担が増えます。また厚生年金や社会保険への加入も必要であるため、費用面で負担が大きくなる点もデメリットでしょう。

医療法人を運営して売り上げが立ち、貯蓄を増やしても「残余財産」は国や地方公共団体に渡ってしまいます。貯蓄を維持できるように、後継ぎを探してから医療法人化しても良いでしょう。


医療法人化までの手続き

医療法人化までの手続きの流れは以下の通りです。

  1. 設立事前登録
  2. 医療法人設立説明会
  3. 定款の作成
  4. 設立総会の開催
  5. 設立許可申請書の作成、提出
  6. 設立許可申請書の審査
  7. 設立許可書受領
  8. 設立登記申請書類の作成
  9. 登記完了

医療法人化する際は、参考にしてください。


医療法人化でよくある質問

医療法人化でよくある質問は以下の通りです。

  • 医療法人と診療所・個人病院との違い
  • 医療法人の目的とは?
  • 医療法人の営利性とは?

それぞれ詳しく回答していきます。

1.医療法人と診療所・個人病院との違い

医療法人と診療所・個人病院は帰属性が異なります。医療法人では売り上げや財産は法人に帰属するため、経営者である医師が勝手な利用することができません。

一方診療所・個人病院の売り上げや財産は、医師個人に帰属されます。診療所・個人病院の方が自由にお金を使えるでしょう。

2.医療法人の目的とは?

医療法人は事業を通じて、国民の健康維持をサポートすることが目的です。医療法人化するとお金を集めやすくなり、永続的に事業を継続することができます。

3.医療法人の営利性とは?

医療法人は株式会社とは異なり、非営利性の組織です。営利活動は行えたとしても、株式会社のように剰余金の配当は行えません。


まとめ

ここまで、医療法人の概要や種類、医療法人化するタイミングなどを詳しく紹介しました。医療法人化すると給与所得控除の対象になるため、税金対策になります。個人事業主よりも事業を拡大しやすい点もメリットです。

しかし医療法人の手続きは複雑で難しい上に、後継がいないと損をする場合もあります。「将来的に事業を拡大させたい」「次年度で開業7年目」などの方は、医療法人化を目指しましょう。


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