【病院・クリニック向け】クリニック開業で必要な手続きとは?手続きする際のポイントについても解説します!
クリニックを開業する場合、保健所や消防署、税務署、医師会などさまざまな場所に書類を提出したり相談したりする必要があります。さらにほとんどの場合、院長が行うことが義務付けられているため、早めに始めましょう。
この記事では、クリニック開業の際に必要なことや、開業届を出す場合のメリットを紹介していきます。
目次[非表示]
- 1.クリニック開業手続きの際の3つのポイント
- 2.クリニック開業時に必要な4つの手続き
- 2.1.1.保健所・消防署事前相談
- 2.2.2.医師会への挨拶
- 2.3.3.保健所への開設届
- 2.4.4.保険医療機関指定申請
- 3.開設届と保険医療機関指定申請以外で必要なクリニック開業手続き
- 4.クリニック開業で「開業届」は必要?
- 5.開業届の4つのメリット
- 5.1.1.青色申告特別控除を受けられる
- 5.2.2.職業証明となる
- 5.3.3.創業融資の申し込みで有利になる
- 5.4.4.事業用口座を開設できる
- 6.まとめ
クリニック開業手続きの際の3つのポイント
クリニック開業手続きの際のポイントは、以下の3つです。
- 手続き時期と提出先などをまとめておく
- 各種手続きは院長が準備・提出する必要がある
- 各種手続きは事前に相談しておくことが大切
1.手続き時期と提出先などをまとめておく
クリニック開業手続きをする場合は、手続き時期と提出先などをまとめておくことが重要です。必要な書類は複数あり、それぞれ提出先や提出時期などが異なります。さらに、クリニックのある地域によっても変わるので、早めに確認してまとめておくようにしましょう。
ほとんどの手続きを院長がする必要があるため、かなりの手間がかかると考えてください。
2.各種手続きは院長が準備・提出する必要がある
クリニック開業手続きは、院長が準備・提出する必要があります。労働保険や税務に関しては会計士や社労士、税理士などに依頼できますが、開業に必要な申請のほとんどは院長本人がするのが一般的です。そのため、クリニックを開業するときの手続きは、早めに進めるのが重要です。
3.各種手続きは事前に相談しておくことが大切
クリニック開業手続きは事前に相談しておくことが大切です。相談先として、保健所や消防署、医師会、などがあります。詳しい相談内容は次の項で詳しく説明していきます。
クリニック開業時に必要な4つの手続き
クリニック開業時に必要な4つの手続きは、以下の通りです。
- 保健所・消防署事前相談
- 医師会への挨拶
- 保健所への開設届
- 保険医療機関指定申請
1.保健所・消防署事前相談
クリニックを開業するためには、保健所と消防署に事前相談しましょう。テナント契約する前に、管轄する地域の保健所と事前協議することが必要です。また、消防署で講習を受けて防火管理責任者の資格を取得しましょう。(開業物件によって異なる)場合によっては、消防計画を提出したり、避難誘導訓練を行ったりする必要があるので早めに準備しましょう。
2.医師会への挨拶
保健所や消防署への相談が終わったら、次に医師会への挨拶が必要です。さらに、事務局で入会条件などを確認したうえで手続きするのが一般的です。入会するためには理事会審査などが必要であるため、早めに済ませることがおすすめです。
3.保健所への開設届
保健所で、開設届をはじめ、必要な書類を準備するようにしてください。届け出日程は決まっているので早めに確認して、開業1ヶ月前には書類を提出するようにしましょう。
4.保険医療機関指定申請
次に地域を管轄する厚生局と事前協議したうえで、保険医療機関指定申請が必要です。必要な書類やタイミングが決まっているので必ず確認するようにしてください。
開設届と保険医療機関指定申請以外で必要なクリニック開業手続き
このほかにも、税務署にて事業所設置届や個人事業開始届を提出することが必要です。また、生活保護法指定医療機関の指定を受けるためには、福祉事務所にて事前に相談して、必要書類を揃える必要があります。ここまで説明した内容は一般的なものであり、開業する地域によって書類や申請方法が異なるため、開業地が決まったらすぐに情報収集を始めましょう。
クリニック開業で「開業届」は必要?
クリニックを開業する場合、開業届の提出は義務付けられております。開業届を出す場合は、事業開始後1ヶ月以内に納税所に提出するようにしましょう。開業届自体に特別メリットはないのですが、青色申告特別控除を受けたり、金融機関の口座を開設したりする場合など開業届が求められることが一般的です。
開業届自体は所轄の税務署に提出するだけなので、できるだけ提出することをおすすめします。
開業届の4つのメリット
開業届を出す場合のメリットは、次の4つです。
- 青色申告特別控除を受けられる
- 職業証明となる
- 創業融資の申し込みで有利になる
- 事業用口座を開設できる
1.青色申告特別控除を受けられる
開業届を出すことで青色申告特別控除を受けられます。クリニックを開業している場合、毎年1回確定申告が必要です。確定申告は前年度の売り上げから経費を引いた金額に対して所得税がかかる仕組みです。青色申告制度を使うことで、最大65万円の控除を受けられるので節税対策となります。節税の対象は所得税だけではなく住民税にも効果があるため、青色申告で手続きするケースがほとんどです。
2.職業証明となる
開業届を出すことで職業証明となります。個人で医院を開設する場合、法人のように登記手続きするわけではなく、医師をしながら後援や執筆などをする場合に職業証明となります。
3.創業融資の申し込みで有利になる
開業届を出せば、創業融資の申し込みで有利になります。クリニックを開業する前に、賃貸契約することがほとんどでしょう。そこで、創業融資を受けるために、開業届を公的な証明書として活用することがあります。このほかに助成金や補助金を受ける場合においても開業届を使うことがあるでしょう。
4.事業用口座を開設できる
開業届を出すことで事業用口座を開設できます。屋号付きの開業届を出せば、事業用銀行口座を開設でき、事業家として認められ信用度が大幅に変わります。
まとめ
クリニックを開業するにあたり、保健所や医師会などさまざまな場所に届け出る必要があります。そのため、早めに手続きすることをおすすめします。また、クリニック開業時に開業届を提出しておけば、創業融資を受けやすかったり青色申告特別控除の対象となったりするなどさまざまなメリットがあるでしょう。
いずれの場合も、院長がほとんどの手続きを行う必要があるため時間に余裕をもって進めましょう。