オンライン診療計画とは?診療計画を患者に説明する際のポイントも解説
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新型コロナウイルスの流行や医療DXの推進をきっかけに、パソコンやスマホといった情報通信機器を使用して診察・処方を行う「オンライン診療」が広がっています。
ただ、従来の診療方法とは違い、オンライン診療を行うためにはオンライン診療計画書を作成したうえで患者に説明し、合意を得なければなりません。当記事では、オンライン診療計画書の概要や患者に説明する際のポイントについて解説します。
オンライン診療計画書とは
「オンライン診療計画書」とは、厚生労働省が提示する指針に基づき、作成が必須とされている診療計画書のことです。診療計画を定めた後は2年間の保存が義務付けられている他、文書または電磁的記録によって患者が参照できることが望ましいとされています。
オンライン診療を行う際は必ずオンライン診療計画書を作成し、計画書について患者へ説明・合意を得る必要があります。したがって、患者からの合意を得られない場合、オンライン診療は行えません。
オンライン診療計画書に盛り込むべき項目
ここではオンライン診療計画書に盛り込むべき項目についてみていきます。厚生労働省が平成30年(令和4年一部改訂)に公開した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、次のように記載されています。
- オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
- オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)
- 診療時間に関する事項(予約制等)
- オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
- オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む。)
- 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)
- 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示
- 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲及びそのとぎれがないこと等の明示
オンライン診療計画書を作成する場合、上記を最低限抑えなければなりません。
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オンライン診療計画書を用いて説明する際の3つのポイント
オンライン診療計画書を用いて説明する際のポイントとして次の3つが挙げられます。
- オンライン診療の指針を説明する
- 具体的な診療計画について理解を得る
- 行うべき事項や禁止事項も伝える
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.オンライン診療の指針を説明する
オンライン診療の指針は次のとおりです。
- 原則初診は対面診療
- オンライン診療では触診が行えないため、初診後も同一医師による対面診療の組み合わせが必要
- オンライン診療を実施するたびに医師が実施可否を慎重に判断し、オンライン診療が適切でない場合は対面診療のみに切り替える
- オンライン診療は利点・不利益を理解したうえで患者が求める場合に実施するもので、研究や医師側の都合のみで行うことはない
オンライン診療計画書について説明する場合、オンライン診療の指針を丁寧に説明し、患者からの理解を得ておく必要があります。
2.具体的な診療計画について理解を得る
オンライン診療の指針とならんで重要なことが、診療計画の説明です。
このステップでは、オンライン診療計画書に記載されている項目に沿って、患者に対して診療計画を具体的に説明します。例えば、オンライン診療の説明段階で診療内容や期間が決まっているのであれば、診療の見通しについて説明しておくとよいでしょう。
オンライン診療の予約方法と予約確定の確認をしっかりと明示しておけば患者の混乱を防ぐことができます。また、スムーズにオンライン診療を実施するために、診療の方法や使用する機器・ツールを具体的に明示しておくことも重要です。
セキュリティの項目では、指針に沿ったシステム運用やオンライン診療の映像・音声を保存しない旨を明記し、説明しておくとよいでしょう。
3.行うべき事項や禁止事項も伝える
オンライン診療にあたっては患者の努力義務についてもしっかりと記載し、説明しておかなければなりません。オンライン診療は映像を介してのやりとりとなるため、外来診療と違い取得できる情報に限りがあります。
したがって、積極的な情報伝達の必要性を患者に説明しておかなければなりません。また、インターネットやデバイスを介して診療を行う以上、ウイルス感染やデバイスの紛失によって医療情報が漏洩するセキュリティリスクも抱えています。
したがって、セキュリティリスクにも言及するとともに、パスワード・生体認証設定やセキュリティ対策ソフトの導入、アプリやOSのアップデートをお願いしましょう。
また、禁止事項についても言及しておかなければなりません。例えば、医師の許可なく診察の様子を録音や録画することや、第三者を通信に参加させること、医師のアカウントを診療に関係ない第三者に提供するといった行為が挙げられます。
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オンライン診療計画書のQ&A
ここではオンライン診療計画書のQ&Aについて紹介します。それぞれ詳しくみていきましょう。
1.オンライン診療計画書の書式は決まっていますか?
厚生労働省による書式の指定はありません。最低限盛り込むべき項目さえ押さえていれば問題ありません。
2.診療計画と診療録は別途作成しても問題ありませんか?
診療計画は診療録に記載する必要があります。したがって、診療計画は診療録と一緒に作成するとよいでしょう。
3. 診療計画の保存期間の起点はどこになりますか?
診療計画の保存期間の起点は、オンライン診療で患者の診察が完結した日です。
また、オンライン診療計画は2年間の保存義務がありますが、可能であれば診療録と合わせて5年間保存することが望ましいとされています。
4.オンライン診療計画における推奨事項はありますか?
項目によって推奨事項はさまざまです。「オンライン診療の提供」では、心身状態の伝達が困難な患者に対してはオンライン診療の適用を慎重に判断しなければなりません。
また、薬剤処方・管理では、医師は患者に対してかかりつけ薬剤師や薬局のもと、医薬品の一元管理することが望ましいとされています。
したがって、推奨事項を詳しく知りたいという場合、厚生労働省が平成30年(令和4年一部改訂)に公開した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を確認するとよいでしょう。
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まとめ
オンライン診療を行うためには、オンライン診療計画書を作成し、患者へ説明し・合意を得ることが欠かせません。したがって、オンライン診療計画書に盛り込むべき項目を盛り込むだけでなく、医療知識のない患者でもわかりやすい表現で計画書を作成し、説明することが求められます。
当記事で紹介した説明する際のポイントも参考にしながら、オンライン診療の合意を得られやすいオンライン診療計画書を活用しましょう。