オンライン診療 導入ガイド

  2020年4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」対応版 

この導入ガイドについて

2020年4月10日の厚労省通知により、時限的・特例的な措置として、「電話や情報通信機器を使った診療」いわゆる「オンライン診療」が幅広く初診から認められることになりました。
それに伴い、新設された診療報酬の状況を踏まえ、オンライン診療の診療報酬の算定方法、医療機関と患者がオンライン診療を活用する上での具体的な流れを詳しく解説します。

1. オンライン診療とは

オンライン診療とは、厚労省のガイドラインでは「情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」と定義されており、より平易な言葉で言い換えると「スマートフォンやパソコンなどを使ったビデオ通話による診察」のことを指します。
オンライン診療のイメージ図
これまで、2018年4月の診療報酬改訂以来、ビデオチャットなどを通じたオンライン診療は、「初診を対象とせず、一部の慢性疾患に対象を絞って適用されるものである」と定義されてきました。しかし、2020年4月10日の通知において、時限的・特例的ではあるものの初診から活用が認められることになりました。(2020年4月14日現在)

新型コロナウイルス感染症は、いまだに猛威を振るっている状況ですがオンライン診療を活用することで、患者様は医療機関様を訪れることなく診察ができるため、待合室での二次感染や、患者様から医師への感染防止に有効とされています。

2. 「初診からオンライン診療」を実施する流れ

下記は、「CLINICSオンライン診療」を利用した、初診からオンライン診療を実施する流れです。

患者アプリ「CLINICS」
1. 【患者】アプリで医療機関を検索

スマートフォンのアプリや、パソコンからオンライン診療・服薬指導アプリCLINICSにアクセスします。アプリから受診したい医療機関や診療メニューを検索。
こちらからダウンロードしてください


患者アプリ「CLINICS」の予約画面イメージ
2. 【患者】予約、保険証情報をアップロード
受診したい医療機関を決め、オンライン診療の時間枠(事前に医療機関が許可した枠)から日時を選択し予約を行います。保険診療の場合は、保険証の画像データのアップロードが必須となります。

患者アプリ「CLINICS」の問診票入力イメージ
3. 【患者】問診票も予約時に記入
予約時に問診票を記入します。問診データは予約データと同時に医療機関へ送信されます。医療機関は、事前に患者の保険情報や問診内容を確認できる状態になります。

CLINICSオンライン診療の管理画面イメージ
4. 【医療機関】予約を確認、診療の準備
管理画面に予約済の患者情報が表示されます。
診察前に問診票を確認し、予約時間になったら、診察開始ボタンをクリックしビデオチャットに接続します。

患者アプリ「CLINICS」に届く診療開始通知のイメージ
5.【患者】診療開始の通知が届く
患者のスマートフォンに医療機関からのプッシュ通知が届きます。
患者も診察開始ボタンをタップ、ビデオチャットによる診察が開始されます。

患者アプリ「CLINICS」でのオンライン診療のイメージ
6.【患者&医療機関】オンライン診療を開始
ビデオチャットによる診察。
CLINICSオンライン診療は、音声・ビデオ送信機能の他、テキストベースのチャットも搭載しています。

オンライン診療後のお会計
7.【医療機関】診察完了後、会計を行う
診察完了後、レセコンで計算した金額をCLINICSオンライン診療に入力し決済を行います。患者がアプリに登録したクレジットカードで決済され、会計完了となります。

8. 【医療機関】処方箋データをアップロード
院外処方の場合、医療機関が処方箋データをアップロードし、調剤薬局へオンライン服薬指導を申し込むことができます。
※院内処方の場合は登録住所に直接郵送されます。

9. 【患者】調剤薬局とのオンライン服薬指導
処方箋データを元に調剤薬局がお薬を用意し、オンラインで服薬指導も完結することができます。クレジットカードで決済ができ、お薬も登録住所に直接郵送されます。

薬の受け取り
10. 【患者】薬を受けとる
医療機関、または調剤薬局から送付された薬を受け取ります。

オンライン診療の専用システムを利用するメリット
事務連絡の範囲においては、電話や汎用ビデオチャットシステムを複数組み合わせて活用することもできますが、「CLINICSオンライン診療」のようなオンライン診療専用のシステムは、オンライン診療に必要な機能をアプリ内にすべて搭載しているため、スムーズ運用が可能です。 (予約/問診/ビデオチャット/クレジット決済/患者情報管理など)

3. オンライン診療を開始するための準備

CLINICSオンライン診療を導入しオンライン診療を始めていただくためには、下記の3つをご準備ください。

1. パソコンとインターネットのご準備

「CLINICSオンライン診療」システムの動作要件を満たすパソコンとインターネット接続環境が必要となります。

OS

・Google Chrome 最新版が作動するWindows、Mac、Linux 搭載のパソコン

ブラウザ

・Google Chrome 最新版

カメラ・マイク

・内蔵でも外付けでも可
Google Chrome最新版に接続しカメラとマイクが動作することを確認

ネットワーク環境

・実効速度2Mbps以上、10Mbps推奨

2. オンライン診療システムのお申込と各種設定

営業担当とお打ち合わせの後、申込書をお送りいただいたら、診療メニューや予約枠の設定、院内オペレーションの策定などを行います。

3. オンライン診療の受付開始

各種設定が完了しましたら、患者向けサイトに、専用ページが掲載開始され予約ができる状態となります。 スマートフォンの「CLINICSアプリ」からの予約や、院内の管理画面より予約ができるようになります。 医療機関のホームページにオンライン診療WEB予約受付バナーを掲載いただくことも可能です。

4. オンライン診療の保険請求について

2020年4月10日の通知を受け「電話や情報通信機器を使った診療」では初診時、再診時それぞれ下記の様な診療報酬が算定できます。

初診の場合

疾患の種類を問わず、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、初診料として214点が算定可能となりました。
院内処方の場合の診療報酬
院外処方の場合の診療報酬
※「調剤料」「調剤技術基本料」「薬剤料」については対面時と同等に加算
オンライン診療に関して発出された主な事務連絡
  • 麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品(抗悪性 腫瘍剤、免疫抑制剤等)は処方できない。
  • 診断や処方が難しいと判断し、対面での診療を促すことや、他の医療機関様を紹介することは、応召義務違反にはならない。(受診勧奨に位置付けられる)
  • オンライン診療の際には、患者様については 被保険者証により受給資格を、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。その際、医師にあっては医師の資格を有していることを証明することが望ましい。
  • 電話を用いて診療を行う場合は、当該患者様の被保険者証の写しをファクシミリで医療機関様に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メー ルに添付して医療機関様に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。

再診の場合

疾患や対象患者様の条件、定期的な医学管理かどうかを問わず、電話等再診料73点を算定することが可能です。また、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い(※)「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者様に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は147点を月1回に限り算定可能となりました。

※「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等は下記が該当する 特定疾患療養管理料 / 小児科療養指導料 / てんかん指導料 / 難病外来指導管理料 / 糖尿病透析予防指導管理料 / 地域包括診療料 / 認知症地域包括診療料 / 生活習慣病管理料

再診時に算定可能な点数例(対面とオンライン診療時の比較)

令和2年4月12日時点
再診における対面診療時の診療報酬
再診におけるオンライン診療時の診療報酬
※1 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者様に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、147点を月1回に限り算定可能
オンライン診療に関して発出された主な事務連絡
  • 事前に診療計画が作成されていない場合でもこれまでも処方されていた医薬品を処方することは可能である。
  • 電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者様に説明し、同意を得た上で診療録に記載することで、これまで処方されていない医薬品の処方を行うことが可能である。

5. お問い合わせ

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