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【2023年最新版】オンライン診療に関する令和4年度診療報酬改定まとめ

本記事では、『令和4年2月9日の中央社会保険医療協議会 総会(第516回)』において示された個別改定項目、2023年4月から義務化されるオンライン資格確認について解説します。



目次[非表示]

  1. 1.診療報酬改定とは
  2. 2.オンライン診療における改定変更内容のポイント
    1. 2.1.①基本診療料の変更
      1. 2.1.1.基本診療料の変更の内容
    2. 2.2.②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更
    3. 2.3.③医学管理等の評価の見直し
  3. 3.2023年4月からオンライン資格確認が原則義務化
  4. 4.オンライン資格確認の原則義務化による診療報酬評価の変更
    1. 4.1.①オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止
    2. 4.2.②初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設(2022年10月~)
    3. 4.3.③医療情報・システム基盤整備体制充実加算への特例措置(2023年4月~12月まで)
  5. 5.まとめ


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診療報酬改定とは

患者などの被保険者が病院やクリニック、薬局などで診療を受けた際にサービスを提供した施設が受け取る報酬が診療報酬です。診療報酬の内容は2年に一度改正されます。


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オンライン診療における改定変更内容のポイント

今回のオンライン診療では、以下の3点が改定のポイントとなっております。

①基本診療料の変更

②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更

③医学管理等の評価の見直し

①基本診療料の変更

まずは、基本診療料の変更です。

💡基本診療料とは

基本診療料は、初診若しくは再診の際及び入院の際に行われる基本的な診療行為の費用を一括して評価するもの。

参照:第1章 基本診療料 第1部 初・再診料 通則

基本診療料の変更内容の詳細についてご説明致します。

基本診療料の変更の内容

基本診療料の変更内容は以下になります。

1.現行のオンライン診療料を廃止

2.情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設

  • [新]初診料(情報通信機器を用いた場合) 251 点(対面の約90%)

3.情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設

  • [新]再診料(情報通信機器を用いた場合) 73 点 (対面と同額)
  • [新]外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73 点 (対面 74点)

4.情報通信機器を用いた医学管理等に係る 評価の見直し

  • 特定疾患療養管理料など個別の医学管理料に関しては、オンライン診療で算定できるものは、対面診療の約87% で算定

基本診療料に関して、対面に大きく近づくなど、医師にとってオンライン診療を導入しやすいような変更となっております。


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②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更

2つ目の変更は、「情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更」です。

算定要件の変更内容は以下になります。

①初診・再診料(情報通信機器を用いた場合)の対象患者・算定要件・施設基準の概要

  •  オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診・再診の診療が可能と判断した患者
  • 保険医療機関において、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って行うこと

詳細については 中医協 総会(第516回)議事次第 個別改定項目についての

  1. 情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設(p.278)
  2. 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設 及びオンライン診療料の廃止(p.280)

項目をご覧ください。

参照:個別改定項目について


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③医学管理等の評価の見直し

そして3つ目が、医学管理等の評価の見直しです。

医学管理等の評価で見直しされた点は以下になります。

①情報通信機器を用いて行った医学管理料

評価対象のものは対面診療の 約87% で算定

(現行の「時限的・特例的な対応」では一律147点)

②医学管理料の対象の変更

検査料等が包括されている医学管理等については、情報通信機器を用いた実施を評価の対象としない。

③上記以外の医学管理等については、以下に該当するものを除き、評価の対象とする

  1. 入院中の患者に対して実施されるもの
  2. 救急医療として実施されるもの
  3. 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
  4. 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの


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2023年4月からオンライン資格確認が原則義務化

2023年4月からオンライン資格確認が原則義務化となります。オンライン資格確認の義務化に付随して、厚生労働省は「診療報酬」「顔認証付きカードリーダー導入に係る費用の補助金」の見直しも決定しました。

上記の見直しにより、オンライン資格確認のさらなる普及を目指しています。オンライン資格確認を義務化することにより、患者はより安心して診療を受けられるようになるでしょう。


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オンライン資格確認の原則義務化による診療報酬評価の変更

オンライン資格確認の原則義務化により、診療報酬が変更される予定です。ここでは、具体的に以下に分けて説明します。

  1. オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止
  2. 初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設(2022年10月~)
  3. 医療情報・システム基盤整備体制充実加算への特例措置(2023年4月~12月まで)

①オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止

オンライン資格確認の原則義務化で、オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価が廃止されます。廃止されるのは下記の内容です。

【医科】

  • マイナ保険証を利用する場合:7点(初診)4点(再診)
  • マイナ保険証を利用しない場合:3点(初診)

従来のマイナ保険証を利用した場合の、初診や再診にかかる加算が廃止されます。

参考:医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を 取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価

②初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設(2022年10月~)

オンライン資格確認の原則義務化で、初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価が新設されます。具体的な内容は以下の通りです。

【医科】

  • マイナ保険証を利用する場合:2点(初診時)
  • マイナ保険証を利用しない場合:4点(初診時)

マイナ保険証の利用により、患者の情報を効率良く確認できるようになります。患者の負担も少なくなる上に、医師の確認作業も効率化可能です。

参考:医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を 取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価

③医療情報・システム基盤整備体制充実加算への特例措置(2023年4月~12月まで)

オンライン資格確認の原則義務化で、医療情報・システム基盤整備体制充実加算への特例措置が設定されます。具体的な内容は以下の通りです。

【医科】

  • マイナ保険証を利用しない場合(初診時): 4点⇒6点
  • (新)マイナ保険証を利用しない場合(再診時): 2点(1月に1回)

初診で患者がマイナ保険証を利用しない場合の診療報酬は6点で、再診時に利用しない場合は2点になります。以前は「マイナ保険証を利用しない場合(再診時)」はありませんでしたが、オンライン資格確認の原則義務化により設定されました。

参考:「個別改定項目について」 の補足説明資料


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まとめ

ここまで、オンライン診療における改定変更内容のポイントや2023年4月から義務化されるオンライン資格確認について紹介しました。

オンライン診療の普及により、診療報酬の加算変更やオンライン資格確認が原則義務化されます。オンライン資格確認が義務化されることで、患者の負担軽減や医師の業務効率化を実現可能です。

診療報酬改訂について知りたい方は、当記事を参考に診療報酬について確認してみましょう。


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