
【2022年】令和4年のオンライン診療報酬改定のポイントとは
本記事では、『令和4年2月9日の中央社会保険医療協議会 総会(第516回)』において示された個別改定項目について解説します。
目次[非表示]
- 0.1.①基本診療料の変更
- 0.1.1.基本診療料の変更の内容
- 0.2.②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更
- 0.3.③医学管理等の評価の見直し
- 1.まとめ
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オンライン診療における改定変更内容のポイント
今回のオンライン診療では、以下の3点が改定のポイントとなっております。
①基本診療料の変更
②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更
③医学管理等の評価の見直し
①基本診療料の変更
まずは、基本診療料の変更です。
💡基本診療料とは
基本診療料は、初診若しくは再診の際及び入院の際に行われる基本的な診療行為の費用を一括して評価するもの。
詳細:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196286.pdf
基本診療料の変更内容の詳細についてご説明致します。
基本診療料の変更の内容
基本診療料の変更内容は以下になります。
①現行のオンライン診療料を廃止
②情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
・[新]初診料(情報通信機器を用いた場合) 251 点(対面の約87%)
③情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設
・[新]再診料(情報通信機器を用いた場合) 73 点 (対面と同額)
・[新]外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73 点 (対面 74点)
④情報通信機器を用いた医学管理等に係る 評価の見直し
・ 特定疾患療養管理料など個別の医学管理料に関しては、
オンライン診療で算定できるものは、対面診療の約87% で算定
基本診療料に関して、対面に大きく近づくなど、医師にとってオンライン診療を導入しやすいような変更となっております。
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②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更
2つ目の変更は、「情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更
」です
算定要件の変更内容は以下になります。
①初診・再診料(情報通信機器を用いた場合)の対象患者・算定要件・施設基準の概要
・ オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づき、医師が情報通信機器を用いた
初診・再診の診療が可能と判断した患者
・ 保険医療機関において、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って行うこと
詳細については 中医協 総会(第516回)議事次第 個別改定項目についての
1 情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設(p.278)
2 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設 及びオンライン診療料の廃止(p.280)
をご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000894869.pdf)
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③医学管理等の評価の見直し
そして3つ目が、医学管理等の評価の見直しです。
医学管理等の評価で見直しされた点は以下になります。
①情報通信機器を用いて行った医学管理料
評価対象のものは対面診療の 約87% で算定
(現行の「時限的・特例的な対応」では一律147点)
②医学管理料の対象の変更
検査料等が包括されている医学管理等については、
情報通信機器を用いた実施を評価の対象としない。
③上記以外の医学管理等については、以下に該当するものを除き、評価の対象とする
1 入院中の患者に対して実施されるもの
2 救急医療として実施されるもの
3 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
4 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの
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まとめ
今回のオンライン診療では、以下の3点が改定のポイントとなりました。
①基本診療料の変更
②情報通信機器を用いた場合の初診・再診料の算定要件の変更
③医学管理等の評価の見直し
オンライン診療における基本診察料の変更は、対面での診療との差が小さくなり、医師側がオンライン診療を導入しやすくなる変更となりました。
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