【2023年最新版】オンライン診療の再診料と外来診療料についてわかりやすく解説します!
オンライン診療の再診料と外来診療料は、診療報酬改定により変化しました。
当記事では、2023年診療報酬改定におけるコロナ特例措置に関わる対応について解説していきます。
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2022年診療報酬改定におけるコロナ特例措置(0410対応)に関わる対応
2022年診療報酬改定におけるコロナ特例措置(0410対応)に関する基本的な考え方と、2022年診療報酬改定と0410対応の関係性について解説します。
基本的な考え方
新型コロナウイルスによる感染者に対して、これまでの診療やその実績に関係するものは今後も引き続き実施されていきます。また新たな経過措置を設けることから、令和4年の診療報酬改定を最も新しいものとして、令和2年度の診療報酬改定における経過措置は終了となります。
2022年診療報酬改定と0410対応の関係性
2022年3月に通達された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」の中で、医療機関は0410対応(電話での診療可能、施設基準の届け出不要)か、診療報酬ルールに則る(電話での診療不可能、施設基準の届け出必要)か、いずれかを選べるようになりました。
これにより、施設基準の届け出をしていない医療機関が、オンライン診療を電話やほかの情報通信機器を通して対応した場合、初診における診療報酬の点数は、0410対応である214点となり、診療報酬ルールに則った場合の251点よりも低い評価となるのです。
そのため、厚生労働省が定めている診療報酬ルールに基づくため、施設基準の届け出を提出して初診からのオンライン診療報酬に、251点を見込むことが急務となっています。
ちなみに、再診医療報酬は0410対応でも医療報酬ルールでも73点なのが現状です。
次の章では、情報通信機器を用いた再診評価の新設と見直しについて詳しく解説します。
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情報通信機器を用いた評価の新設・見直し
2022年の通信情報機器を用いた評価が新設および見直された項目は、次の4つです。
- 初診
- 再診
- 医学管理料
- 在宅医療
「医学管理料」では算定可能な医学管理料が整理・追加され、引き上げられた点数が対面診療の87%として設定されました。加えて、検査・処置などが伴わない医学管理料が算定可能として追加され、9種類から20種類へ増加されました。
「在宅医療」では、在宅時医学総合管理料の活用シーンが整理・拡大され、施設入居時等医学総合管理料の対象も同様の類型が新設・拡大されています。
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情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
ここでは「情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設」の中でも、前項で触れなかった以下の2項目ついて解説します。
- 初診
- 再診
それぞれ詳しくみていきましょう。
初診
初診に対する評価は「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」の改定と共に新設され、情報通信機器を用いて実施した場合の初診報酬が251点と定められました。
また、厚生労働省から施設基準の届け出を提出するよう求められている他「オンライン診療料の算定を1割以下」「医療機関と患者の家までの距離が概ね30分以内」という条件が撤廃されています。
再診
再診についてはオンライン診療費が撤廃され、以下2項目が新設されました。
- 再診料 情報通信機器を用いた場合 73点
- 外来診療料 情報通信機器を用いた場合 73点
また、初診時と同様「オンライン診療料の算定を1割以下」「医療機関と患者の家までの距離が概ね30分以内」という条件が撤廃されています。
対象患者や各種条件
オンライン診療の受診における各種条件を、以下の3項目に分けて紹介します。
- 対象患者
- 施設基準
- 算定要件
それぞれ詳しくみていきましょう。
対象患者
対象患者については、厚生労働省が公表している「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に記載されています。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」によると、オンライン診療の対象となる患者は「医師が情報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者」と定義されています。
施設基準
厚生労働省保険局医療課がまとめた「令和4年度診療報酬改定の概要」において、施設基準は次の2項目で定義されました。
- 情報通信機器を用いた診療を行うにあたって十分な体制が整備されていること。
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って、診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
算定要件
同じく「令和4年度診療報酬改定の概要」において、オンライン診療における初診・再診の算定要件は、次の6項目で定義されています。
1.保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
2.情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
3.情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
4.情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
- 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
- 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
5.指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
6.情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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まとめ
オンライン診療の再診料と外来診療料は、令和4年の診療報酬改定を基に新設、見直しがされました。これによりオンライン診療費は撤廃されて情報通信機器を用いた評価も新設されることになったのです。
初診に関しても診療ルールに則って情報通信機器を用いて診療を行った場合、その報酬は251点と0410対応よりも37点多くなったことで、医療機関は施設基準の届け出を速やかに提出して新たな診療報酬改定に適応していく必要があると考えられます。