
【令和4年1月分】オンライン診療の適切な実施に関する指針の改訂について
オンライン診療はオンライン診療ガイドラインに沿って行わなければなりません。また、令和4年にはオンライン診療の指針の改訂が行われたため、改訂された部分も理解しておく必要があります。
当記事ではガイドラインのポイントや改定内容について詳しく解説します。
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オンライン診療の定義
厚生労働省が公開した「オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」によれば、医師と患者間において医学的な判断を含む部分について「オンライン診療」および「オンライン受診勧奨」と定義されました。
これら2つの違いは「診断や医薬品の処方をするか」という点にあり、実施する場合はオンライン診療となります。
参考:オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月 (令和4年1月一部改訂) 厚 生 労
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オンライン診療ガイドラインにおける5つのポイント
オンライン診療を実施する場合、ガイドラインのポイントを理解しておかなければなりません。ここではそれぞれのポイントについて詳しくみていきましょう。
ポイント1.初診は原則対面診療
原則として、初診は対面診療でなければなりません。オンライン診療の場合は触診が行えないため、患者の身体や精神に関して得られる情報が対面診療よりも劣ります。
また、適切な医療提供には医師と患者の信頼関係が欠かせませんが、オンライン上でのやりとりだけでは信頼関係の構築が難しいという問題もあります。
このような理由から初診は原則対面診療となっているのです。ただし、禁煙治療はこの限りではありません。
ポイント2.患者側の合意と診療計画書の作成
患者側からの希望および合意を得られない場合、オンライン診療は行えません。これは、医師の都合だけで行われることを防ぐ狙いがあります。
また、合意を確認し合う手段として「診療計画書」を作成しておきましょう。診療計画書とは、患者の疾患や診断結果をまとめ、どのような方法・頻度でオンライン診療を行っていくのかを記載したものです。
オンライン診療に移行するためには、診療計画書を作成し、患者からの合意を得たうえで進めなければならないことを理解しておきましょう。
ポイント3.基本的はビデオ通話での実施
オンライン診療の通信手段は「リアルタイムの視覚」と「聴覚の情報」を含む通信手段を用いることと定義されています。したがって、オンライン診療は基本的にはビデオ通話で実施しなければなりません。
前述のとおり、対面診療と比較すると、得ることができる情報が限定されてしまうため、最大限情報を得るために努力すべきという考えに基づいています。
ポイント4.処方には一度対面診療の実施が必要
例えば、喉の痛みでオンライン診療を受診した患者が、オンライン診療で高血圧を訴えた場合、その診察で高血圧の薬は処方できません。
したがって、高血圧の薬を処方してもらうためには、一度対面で診療してもらう必要があります。ただし、ジェネリック医薬品への変更といった同じ疾患で処方する医薬品を変更する場合はオンライン診療の継続が可能です。
ポイント5.医師の所在は診療所に限定しない
カルテを閲覧できる環境、セキュリティや患者のプライバシーを保てる環境が必要といった一定条件はあるものの、これらを満たしておけば医師の所在は診療所に限定していません。
つまり、上記環境さえ整備していれば、どこでも診療できるため、産休や育児休暇取得中の医師や、子育てを理由に離職している医師といった労働力を有効活用することも可能です。
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【令和4年1月分】オンライン診療指針における主な改訂内容
オンライン診療指針の改定によって次のケースでオンライン診療を実施できるようになりました。
- かかりつけの医師が担当する場合
- 既往歴やアレルギー歴などを把握でき患者の症状に合わせて医師が可能と判断した場合
また、次のケースに該当し医師が診療前相談を実施していれば、初診からオンライン診療を実施することも可能です。
- かかりつけ医師がオンライン診療に対応していない、休日夜間に対応できない
- そもそも患者にかかりつけ医師いない
- かかりつけ医師がオンライン診療に対応している医療機関に紹介、セカンドオピニオンのため受診する場合
参考:オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月 (令和4年1月一部改訂) 厚 生 労
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オンライン診療の限界として注意すべき2つのポイント
オンライン診療の限界として注意すべきポイントとして次の2つが挙げられます。
- オンライン診療の実施の可否判断
- 初診からのオンライン診療
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.オンライン診療の実施の可否判断
オンライン診療の実施可否判断は、オンライン診療における安全性について確認しておく必要があります。一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」をもとに医師が判断し、オンライン診療が即さないという場合は対面診療を実施しなければなりません。
緊急を要する症状は迅速に対面受診へ促す必要があります。
2.初診からのオンライン診療
初診からオンライン診療を実施し、新しい疾患に対して医薬品を処方する場合、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」の診療ガイドラインを参考にしなければなりません。
また、診療計画として一定の事項について患者から得ておくべきですが、初診からオンライン診療を実施する場合は診療後の方針を患者に説明することが求められます。
医薬品の処方ですが初診の場合は以下の処方が禁止されています。
- 麻薬・向精神薬の処方
- 診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方方(基礎疾患等の情報が把握できていない場合)
- 8日分以上の処方(基礎疾患等の情報が把握できていない場合)
このように一定の制約があるため、オンライン診療の実施には注意が必要です。
参考:オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月 (令和4年1月一部改訂) 厚 生 労
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まとめ
オンライン診療は患者が病院に行くことなく手軽に診療を受けることできるといったメリットがあります。一方、対面診療よりも得ることができる情報が劣ったり、患者と医師の信頼関係が構築しにくかったりといったデメリットもあり、医療の質が低下するリスクもゼロではありません。
そこで、オンライン診療ガイドラインが作成され、令和4年1月にはオンライン診療指針の改訂が行われました。高齢化によって医療ニーズが高まり、医療人材の減少で医療業務改革が叫ばれてオンライン診療の需要性が増す中、指針やガイドラインに沿ったオンライン診療の実施も求められています。