
オンライン診療の実施には研修受講が必須?厚生労働省オンライン診療研修について解説
厚生労働省が策定した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に記載されているとおり、オンライン診療を行う医師はオンライン診療の実施にあたり研修を受ける必要があります。
当初は2020年10月までに研修を受講する必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて通知されたいくつかの事務連絡により、研修を受講しなければならない期限が変更されました。
本記事では、厚生労働省のオンライン診療研修についてご紹介します。
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オンライン診療研修とは
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、医師は、オンライン診療に責任を有する者として、研修を受講することが義務づけられています。
オンライン診療研修の目的は、医師がオンライン診療を実施する際に必須とされる、ガイドラインや情報通信機器の使用方法、そして情報セキュリティなどに関する知識を習得することです。
オンライン診療研修のプログラムは、5科目で構成されています。各科目の講義用動画を見たあとに、それぞれ10問の演習問題を解いていく形式です。
演習問題を全問正解することで合格となります。研修プログラムの詳細は、下記のとおりです。
科目名 |
講義時間 |
テキストページ数 |
---|---|---|
オンライン診療の基本的理解とオンライン診療に関する諸制度 |
29:31 |
49 |
オンライン診療の提供に当たって遵守すべき事項 |
29:18 |
73 |
オンライン診療の提供体制 |
15:40 |
17 |
オンライン診療とセキュリティ |
37:53 |
31 |
実臨床におけるオンライン診療の事例 |
26:32 |
38 |
すべての章を学習できれば、「厚生労働省指定オンライン診療研修修了証」が発行されます。
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オンライン診療研修修了証が必要な理由
オンライン診療責任者は診療研修を受講して、オンライン診療研修修了証が必要です。これは、厚生労働省がオンライン診療の適切な実施に関する指針を発表しており、その中に「医師は、オンライン診療に責任を有する者として、研修を受講することが義務」と記しているためです。
「オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。」
引用:厚生労働省|オンライン診療の適切な実施に関する指針
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研修は2021年3月までに受講する必要がある
本記事を執筆している2020年11月時点では、2021年3月までに受講が必要とされています。もともとは2020年10月まででしたが、下記の変遷を経て期限が延長されました。
オンライン診療ガイドラインに記載のあるオンライン診療研修
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が策定された当初は、2020年10月までにオンライン診療研修を受講する必要がありました。
本ガイドラインは2018年3月に策定され、2019年7月31日に改訂版が発出されています。オンライン診療研修についての記載は、本ガイドラインのp.27にあります。
3. その他オンライン診療に関連する事項
(1)医師教育/患者教育
オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。
※2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修を受講しなければならない。なお、既にオンライン診療を実施している医師は、2020年10月までに研修を受講するものとする。
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2020年4月10日付け厚生労働省事務連絡に記載のあるオンライン診療研修
2020年4月10日に厚生労働省より発出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」において、オンライン診療研修を受講していない医師がオンライン診療を実施しても差し支えない旨が通知されました。
オンライン診療研修についての記載は、本事務連絡のp.5にあります。
(6)オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について
指針において、2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこと。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことに留意すること。
2020年8月26日付け厚生労働省事務連絡に記載のあるオンライン診療研修
2020年8月26日に厚生労働省より発出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」において、令和3年3月までにオンライン診療研修を受講しなければならない旨が通知されました。
オンライン診療研修についての記載は、本事務連絡のp.2にあります。
3.研修の受講について
4月10日付け事務連絡1.(6)において、時限的・特例的な取扱いが継続している間は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30 年3月厚生労働省策定)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないことをお示ししたが、検討会において、不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことから、オンライン診療及び4月 10 日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。
オンライン診療研修を受講するには
オンライン診療研修を受講するには、厚生労働省オンライン診療研修お申込みページから手続きすることができます。
医籍登録番号や所属医療機関の情報が必須です。また、手続きには医師等資格確認検索システムに登録されている必要があるため、注意が必要です。
point 医師法の規定による2年に1度の届出を行っていない医師の方は、医師等資格確認検索システムに氏名等が掲載されていません。 当検索システムへの登録がなされていない場合、「医師等資格確認検索システム掲載申請書」に必要事項を記載の上、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係まで郵送して登録する必要があります。 |
なお、歯科医師については現在オンライン診療にかかる研修についての必要性は明示されていません。研修のお申込みページも用意されていないため、現状では受講は不要です。
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同時に受講できる研修
オンライン診療研修を受講する際に、オプションとして緊急避妊薬研修プログラムの受講も可能です。緊急避妊薬研修プログラムの受講を修了することによって、緊急避妊薬の処方にかかるオンライン診療研修修了証を取得できます。
緊急避妊薬の処方にかかるオンライン診療研修修了証もオンライン診療研修と同じようにオンライン上で受講するタイプであり、40分程度の科目が2種類あり両方を受講する必要があります。
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